シンガポールの不動産事情と住宅の賃貸契約について

シンガポールの住宅事情

住宅の種類

HDB(Housing & Development Board)

シンガポールの公共住宅(日本でいう公団アパート)。ローカルの約85%以上がHDBに住んでいます。



コンドミニアム(Condominium)

プール、ジム、テニスコート、野外バーベキュー、プレイグランド(子供向け遊び場)、ファンクションルーム(パーティ等できる部屋)等の施設、そして24時間セキュリティー付きの私営の高級マンション。(規模によって、施設の充実に違いがあります)
ローカルの住居者もいますが、外国人駐在員が多く住んでいます。日系企業様の場合は、治安上、また子供のスクールバス(通常、日本人学校、国際校はバス通学)のピックアップポイント等のため、コンドミニアムの賃貸がほとんどです。

アパート(Apartment)

敷地面積が狭く、施設の付いていない
私営のマンション。

戸建住宅 (Landed House)

シンガポールの戸建住宅にはいくつかの種類があります。
バンガロー(Bungalow)とよばれるデタッチ・ハウス(Detached Houses)で、特に広い庭やプール等がついている高級住宅をGCB(Good Class Bungalow)。
その他、セミ・デタッチ・ハウス(Semi Detached Houses)や同じ形の住宅が並ぶテラスハウス(Terrace Houses)、また同じ敷地内に複数の戸建住宅があり、コンドミニアムの様な共有の施設がついているクラスター・ハウス(Cluster Houses)等があります。賃貸料はコンドミニアムよりも比較的高いですが、プライベートな住環境や、広いスペースや、プール付きなど、シンガポールでの生活を満喫することができます。
しかし、庭やプールの管理費は借主の負担となることが一般的です。

サービスアパートメント(Service Apartment)

コンドミニアムの住環境に、ホテルのサービスが加わった私営の高級マンション。家具、食器、ハウスキーピング(掃除や食器洗い、タオル交換等の家事代行)シャトルバス、インターネットやケーブルテレビの設備、また朝食サービス(カフェテリアでのビュッフェ形式が付いているケースが多い)等がついています。
もちろん、プール、ジム、テニスコート等の施設が付いておりシンガポールでのラグジュアリーな生活が満喫できます。しかし、料金はコンドミニアムよりも割高。短期や、長期の契約も可能なので、単身赴任でご駐在や、長期のご出張、シンガポールへの引越し前後の仮のお住まいにご利用されるケースが多いです。

不動産仲介業者

お住まい探しをする中で、日本と比較すると、建物の状態・設備の違いに対する戸惑いや、また、文化・習慣・言語の違いによりニュアンスがうまく伝わらない・・・等のコミュニケーションのギャップを感じることも少なくありません。

シンガポールでは、不動産仲介業者(エージェンシー)は政府免許業種で、エージェントとよばれる不動産営業担当者は近年、政府の指導が厳しくなりにより、CEA(Council of Estate Agencies)の証明書(CEA Registration No.)がないと、仲介業務ができなくなっています。
また、売買の場合は、売り手側、買い手側、賃貸の場合は、貸し手側、借り手側の エージェントにより仲介するようになり、より公正な環境へと変化をしいます。住宅賃貸においても、物件の探し方や、内見や、契約など日本と異なる部分が多くあります。

賃貸契約について

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  • 賃貸契約の締結までの流れ
  • 賃貸契約の終了までの流れ

シンガポールでの住宅賃貸は、探し方や手続きの方法が日本とは異なります。
ご本人様そしてご家族の生活環境にあった、お住まい探しをされることで、
より快適なシンガポールでの生活になられますようサポートいたします。

*各項目をクリックすると詳細をご覧いただけます

<お打ち合わせの内容>

  • ご予算
  • 契約形態(会社契約、もしくは個人契約)
  • 契約期間(例:2年契約)
  • ご希望の地域
  • 仕事場へのアクセス、ご家族の生活環境
    (例:お子様のスクールバスの停まるコンドミニアム選び、塾や習い事の場所)
  • 交通手段(自家用車の有無など)
  • ご入居者の長期滞在パス、人数
    (例:エンプロイメンントパス、デペンデントパス等)
  • 家具付き、家具なし(Fully Furnished, Partially Furnished)
    ※シンガポールの物件では、家具以外に冷蔵庫、洗濯機等(White goods)が付いている場合がほとんどです。
  • メイド部屋の必要性(有無)
  • 建物の築年数の希望や施設(Facility)の充実性
  • ご希望の階数(高層階、低層階)
  • ペットについて

<内見のポイント>

  • 階層、向き※1 、ユニットNO.※2のチェック
    ※1:当地では日当たりが良くない北向きが良いとされています。
    ※2:正確なユニットNO.は当日知らされることが多い
  • 物件の状態(Condition)
    例:水漏れ(当地に多い)、ガス(場所によってはプロパンガス)
  • 交通、買い物の便利性
  • 家具の内容
  • カーテンの有無(通常はついています)
  • 施設の内容

<内見開始の時期>

  • 既に空き家の場合、家主は少しでも早く契約開始できることを望み、オファーしてきますので、あまり早くから内見をしても、条件に合わなく、せっかく気に入った物件がみつかっても契約できない・・という場合があります。
    コンドミニアムの場合であれば1か月少し前くらいから内見を始められることをお勧めします。
手付金(Confirmation Deposit) 家賃の1か月分 。通常、本契約後、これが1ヶ月目の前払い家賃となります。
敷金(Security Deposit) 家賃の2カ月分(通常2年契約の場合) ただし、家主の考えによって、また高額物件については、家賃の3か月分の場合もあります。
印紙税(Stamp Duty) 借主負担となります。2年契約の場合は、家賃のおよそ1割弱です。
仲介手数料(Agency Commission) ※家賃の金額、契約期間に応じて、借主が支払いをしなければならない場合があります。詳しくは次の「仲介手数料」をご参照ください。
  • シンガポールでは、不動産仲介業について、現在規定が見直されており、今後は賃料の額に関わらず家主は家主側エージェントへ、借主は借主側のエージェントへそれぞれ仲介手数料を支払うという形態へ変換される可能性があります。
  • 現在においては、S$4000以上の物件で2年契約であれば家主が家賃の1か月分を仲介手数料として支払うのが通常です。
  • しかし、一般的に家賃がS$4000以下の物件(1年契約、2年契約いずれでも)または、家賃に関わらず1年以下の短期契約の場合は、借主が仲介手数料を払わなければならないのが現状です。

<仮契約書:レター・オブ・インテント:LOI>

  • ご希望物件が絞り込まれた段階で、借主(Tenant)から家主(Owner/landlord)に対し、主な契約内容のポイント(例:借主、希望の契約開始日・契約期間・契約形態、また修理の要望、追加希望の家具、不要な家具等のリクエスト等)を書面にて提出します。
  • 事前に口頭で確認がとれている事でも、本書面に書かれていない内容は、受理されないことが基本です。 例えば、ペットについてもこの段階で確認を取っておかないと、後で契約ができない、といったケースもあります。
  • レター・オブ・インテントと共に手付金(Confirmation Deposit)として、1か月分の家賃を小切手にて支払いをし、添付して提出します。
    この手付金が添付されていないものは、レターが正式なものとみなされません。
    ※契約締結時には、この手付金が最初の1ヶ月目の家賃となります。
  • レター・オブ・インテントの有効期間は発行日付けより通常1週間です。
    リクエストに対して、オーナーが納得いかず本契約に至らなければ、本書面と小切手は変換されます。
  • 例えば人気物件の場合は、小切手付きのレター・オブ・インテントが早い日付順に家主は交渉、検討を行うのが基本です。
    この場合、内見後レター・オブ・インテントを提出するタイミングが重要となります。

<家主からの了承書(Landlord 's confirmation and Acceptance)>

  • レター・オブ・インテントが家主に了承されると、家主からサイン付きのリクエスト内容と手付金の小切手についての受領の確認及び了承書が発行されます。
  • これにより、仮契約締結となり、本レターをもとにした本契約書への準備が開始されます。

<本契約:テナンシー・アグリーメント:TA>

  • 内容を確認の上、家主と借主の両方のサインにより契約を締結します。
  • 本契約書の締結時に、敷金(Security Deposit)を小切手で支払います。 (例:2年契約であれば、通常家賃の2か月分)。
    敷金は、毎月の支払いに問題があった場合、または契約終了後の明け渡し(Hand Over)の時に、備品の損傷および紛失等の状態がある場合、また家の全般的な清掃(General Cleaning)、カーテンのクリーニングがされていない場合など、不十分であった点を家主が敷金から支払いにあて、これらを差し引いた額が借主に後日返金されます。(問題がなければ、全額返金ということになります。

<テナンシー・アグリーメントの内容の確認ポイント>

  • 契約期間中の解約(Diplomatic Clause)
    シンガポールでは契約中に自己の意志で契約を解約することはできません。(今住んでいる所が好きではないので、住み替えたい…等)
    ただし、突然会社から他の国への辞令が出て、シンガポールを離れなければならない場合のみ、通常2年契約の場合、12か月以上その物件に滞在以降、さらに2か月前(または3か月前、家主によって異なります)に書面にて家主に通知することにより、契約期間中の解約が受理されます。
    つまりこの様な場合は、通常入居から1年2か月間および1年3か月間以降が条件となります。
  • 小規模な修理(Minor Repair Clause)
    家の中の小規模な修理や交換(例:電球等)は、借主がある一定額(例:S$150)まで負担し、これを超える額については家主が負担するというケースが、通常入っている条項で一般的な額です。

    ※契約開始日から30日間、家の中の故障、不具合について、借主からの申し出に対し、家主やこれらを負担するのが通常です。
    本条項は、テナンシー・アグリーメントに入っていない場合もありますので、レター・オブ・インテントでこの条項に触れておくことがポイントになります。

  • エアコン・メンテナンス(Service of Air-con Clause)
    シンガポールでは、エアコンを使う頻度が高いため、エアコンサービスの専門業による定期点検と洗浄を、通常3か月に1回(年に4回)借主の義務と負担で行うのが一般的です。
    メンテナンスをやらずに、エアコンが故障した場合、借主が責任を負わなければならない場合もあります。
    また、契約終了時には、メンテナンスをしていた証明として、専門業者からのインボイス(請求書)やサービスレポートを見せる必要があります。

<公共施設のアカウント開設>

  • 当地ではSP Services (Singapore Power Services)に、新しい家に引っ越すたびに、新しい顧客口座(Account)をつくります。
    場所によっては、プロパンガスのタンク(Cylinder Gas)の場合があります。
    この場合は、SP Servicesのガスの登録は必要ありません。
  • 新規のアカウント開設の際に、保証金(deposit)を支払います。
    この保証金はアカウント終了後、支払い等に問題がない限りSp Services より返金されます。

<印紙税:スタンプ・デューティー>

  • テナンシー・アグリーメントの契約締結後、印紙税(Stamp Duty)を借主の負担でテナンシー・アグリーメントに添付するのが通常です。
    シンガポールでは、この印紙税がなければ、何か家主側と争いごとがあった場合、契約書が法的に正式なものとみなされません。
    ※ 2年契約の場合は、家賃の約1割弱が目安です。

日本での住宅賃貸と異なり、家具等の備品付きが多いため、確認、検査が比較的きびしいです。また、契約期間内でまだ住んでいるのに、次の借主探しのため、内見に応じなければならない等、違いがあります。

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<契約更新か契約終了か…>

  • 通常2か月前以前に、賃貸契約を終了するのか、もしくは更新したいのかを,必ず不動産業者を通じて家主へ知らせます。

<契約終了の場合>

  • 退去の日にちを、家主に伝えます。
    また、これと同時に2か月前から、家主は新しい借主を探し始めますので現在の物件の内見(viewing)を、許可しなければなりません。
    引越し、ご帰国・・・と、何かと忙しい中スケジュール調整は大変ですが、ご自身のスケジュールに合わせて、内見が可能な曜日、時間帯などをあらかじめ伝えるなど、家主側との調整が必要になります。

<契約更新の場合>

  • 市場価格を参考にして、家主は家賃の提案をしてきます。
    同額であればいいのですが、値上げの場合は、ご予算あに合わせて検討、または交渉をしなければなりません。

<見積もり、申し込み>

  • 実際に家に見積もりに来てもらい、見積もり後、申し込み、契約を交わします。

<引越し可能な日と時間帯>

  • コンドミニアムの場合、マネージメントオフィスの規則によって違いますが、
    通常は下記のような例となります。
    (例)月曜日~金曜日9:00am~5:00pm
       土曜日9:00am~1:00pm

<コンドミニアムのマネージメントオフィスに引越し日の申し込みと保証金を支払う>

  • 引越しの日にちが決まったら、マネージメントオフィスに予約を入れ、作業で使うロビーやエレベーターの損傷の可能性があるため保証金(Deposit)を払います。
    島内引越しの場合は、両方のコンドミニアムのマネージメントオフィスに手続きが必要です。
    通常、引越し業者がこの手続きをお客様を代行しますが、業社によっては代行しない場合もあります。
    この場合、ご自身でこれらの手続きをしなければならないこともありますので、業社との事前確認が必要です。  

<公共施設のアカウント登録解除>

  • SP Serviceに連絡し登録解除をします。保証金はアカウント終了後、
    支払い等に問題がなければ返金されます。

<明け渡し前の準備>

通常準備するポイントは下記(例)となります。

  • 全ての部屋のカーテンのドライクリーニング
    (1週間くらいかかることがあります。)
    事前話し合いの上、家主にお願いし退出後にしてもらい、セキュリティーデポジットから値段を差し引いてもらう場合もあります。
  • エアコンメンテナンス・サービスのインボイス(領収書)や契約書
    契約に基づき、契約期間内行ったことを証明しなければなりません。
  • エアコンのリモートコントローラー
     通常、故障の場合は新しいものを準備しなければなりません。
  • 全ての電気がつくように、電球等の交換をしておく。
  • 壊れているものは、できるだけ修理、交換しておく(例:冷蔵庫のケース等)
  • 家の全般的な清掃(General Cleaning)
    通常、厳しくチェックされますので清掃業者を利用されるケースがほとんどです。

<明け渡し>

  • テナンシーアグリーメントおよび備品リスト(Inventory List)に従って一つづつ確認し、明け渡しをします。通常1時間くらいはかかります。
  • コンドミニアムの場合、マネージメントオフィスに住人登録の解除。
    また、バーベキューピット、テニスコート等の施設利用のためのデポジットを払っている場合は、返金してもらうなど手続きが必要です。
  • 明け渡しの際に、契約書や備品リストをもとに不足、不備、不具合があった場合、(例えば、修理、代替品の購入、追加の清掃、エアコンサービス等)これらの代金が敷金から差し引かれ、残額が後日返金されます。つまり、何も問題がなければ全額返金という事になります。
    明け渡し前に準備をせず、これらの全てを家主にやってもらうと、後で敷金から多額差し引かれる、というケースもありますので、事前にしっかりとた清掃、修理、クリーニング等を借主がやっておくことが重要です。

シンガポールのビジネス対象の物件事情

シンガポールではビジネス対象の物件は、
主にCommercial (商業向け)Industrial(工業向け)の2種類に分類されます。

Commercial (商業向け)物件の種類

オフィスビル

オフィス

オフィスビルの主なビジネス地区は下記の表の通り、5種類あります。
その物件のみのオーナーの場合と、ビル全体を所有するオーナーの場合があります。
また、シンガポールのオフィスビルでは、建物全体をコントロールするセントラル空調が通常ですので、エアコンの使用時間が決められています。
(例:8:00am-6:00pm)
また、駐車場は使用できる台数が決まっている場合が一般的ですので、これらへの事前確認が必要です。
オフィス物件は通常、天井、照明および空調のみでの何もない状態でオーナーが引き渡しをします。しかし、前の借主からそのままの状態での引き取りの場合もあります。

サービスオフィス

オフィス

プール、ジム、テニスコート、野外バーベキュー、プレイグランド(子供向け遊び場)、ファンクションルーム(パーティ等できる部屋)等の施設、そして24時間セキュリティー付きの私営の高級マンション。(規模によって、施設の充実に違いがあります)
ローカルの住居者もいますが、外国人駐在員が多く住んでいます。日系企業様の場合は、治安上、また子供のスクールバス(通常、日本人学校、国際校はバス通学)のピックアップポイント等のため、コンドミニアムの賃貸がほとんどです。

ショッピングモール

店舗

シンガポールでは、日本で言われるショッピングセンター(SC)を、主にショッピングモールと呼びます。日本と同様に、複数の小売店舗、レストラン、美容関連などが複数入居する商業施設です。
繁華街の中心地であるオーチャードの他、現在、シンガポールの都市開発により、主要なMRT(電車)駅に隣接したショッピングモールが建設されています。
ウエスト方面では、ジュロン・イースト(Jurong East)。
イースト方面では、タンピネス(Tampines)およびベドック(Bedok)などの郊外にもあります。

ショップハウス

オフィス
店舗

シンガポールの繁華街にはショップハウスが多くあります。賃貸料の高いショッピング・モールに比べると多少は安くはなりますが、ロケーションによっては1階で路面店になることもあり、賃貸料が高額な物件もあります。

ショップハウス (Shop House)とは…

18世紀後半にイギリス統治下である商業都市に作られた、読んで字のごとく「店舗と住居が一体になった建物」のことです。
現在では、シンガポールの政府機関であるURA(Urban Redevelopment Authority)の管理の元、例えば、オフィス、F&B (Food & Beverage) 、小売店などのビジネス形態によって、ショップハウスはそれぞれ登録されています。
もし登録以外のビジネス形態に変更したい場合は、URAへの申請と許可が必要になります。

シンガポールのビジネス地区

ラッフルズ・プレイス 金融、商社などの大手企業があるビジネスの中心地(CBD:Central Business District)です。
多くの日系企業のオフィスもあります。
しかし、賃貸料は、他の地区よりも高額になります。
タンジョン・パーガー ラッフルズプレイスの隣の駅のビジネス街です。
マリーナ・ベイ マリーナ付近の商業向けビルです。
主に金融企業があります。
オーチャード シンガポールの繁華街の中心地です。
その他 ウエスト方面では、アレキサンドラ、ジュロン地区。
また、イースト方面では、マリン・パレード、カトン、タンピネス地区があります。
賃貸料は、中心街に比べると価格が安くなります。

Industrial (工業向け)物件の種類

工業向け不動産物件(工場・倉庫)には2つの地域区分があります。

B1 主に軽工業(Light Industry) の地域区分。
URA(Urban Redevelopment Authority)の管理の元、B1では敷地の60%は、製造、生産、組み立て、研究と開発 R & D (Research & Development) および、これらに付随する倉庫としての使用、また敷地の40%はオフィスやショー・ルームなどの目的での使用も許可されています。
主にイースト地区のパヤ・レバー(Paya Lebar)地区が中心になります。
B2 主に重工業(Heavy Industry)の地域区分。
地域によっては、B1も含まれます。
主にウエスト地区のジュロン(Jurong)やトアス(Tuas) 地区が中心になります。

お問い合わせはお気軽に

J Asia Homes Pte. Ltd.

57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link Singapore 238997

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